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株券の紛失、盗難等による再発行について 《株券失効制度》

平成15年4月1日に施行された改正商法により、株券の再発行手続きは、従来の公示催告・除権判決制度に代り、『株券失効制度』により行われることになりました。

1. 弊社の株券を喪失した方は、弊社に対して「株券喪失登録」を申請して下さい。申請書には、株券の喪失の事実を証する書類の添付が必要です。なお、申請者が株主名簿上の名義書換を未了の場合は、加えて株券取得の事実を証明する書類の添付が必要です。
2. 申請時に、喪失登録手数料が必要となります。申請料として申請1件につき10,500円、登録料として株券1枚につき525円をお支払いいただきます。尚、本手数料は、発見等で喪失手続きを中止しても返還いたしません。又、株券再発行の際には、株券1枚につき2,625円を申し受けます。
3. 弊社では、株券喪失登録の申請があった場合、
(1)「株券喪失登録簿」を作成します。利害関係者には、申し出により利害関係のある部分について閲覧をいたします。
(2)喪失登録申請者が株主名簿上の名義人でないときは、名義人に対して、株券が喪失登録された旨と株券が無効となる日を通知します。
4.
喪失登録された株券を所持している方は、その株券喪失登録につき、喪失登録日の翌日から1年以内に限り「登録異議の申請」を行うことができます。申請書には、当該株券を添付してください。
5. 喪失登録された株券は、喪失登録期間中は名義書換ができません。また、喪失登録者が名義株主でないときは、株主としての権利行使が制限されます(配当金の支払停止、議決権の行使等)。
6. 喪失登録された株券は、その後、株券の所持者からの「登録異議の申請」や喪失登録者からの「抹消申請」がなければ,喪失登録日の翌日から1年を経過した日に無効となり、「再発行請求」を経て、再発行されます。


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